覚せい剤所持容疑で逮捕された元プロ野球選手清原和博容疑者(48)は、逮捕から今日9日で1週間。今後、進められる手続きについて、薬物事件の弁護士経験が豊富な小森栄弁護士は、26日にも保釈の可能性があると指摘する。

 覚せい剤の所持容疑で送検されたのが4日。最初の10日間の勾留期限は13日になる。すでに使用も認めており、小森弁護士は「所持容疑で逮捕され、使用の容疑も認めた場合、最初の10日間と勾留延長の10日間の計20日間で所持と使用について一括で起訴されることが多い」と話す。

 起訴後は、本人が希望し保釈金や身柄引受人などの条件をクリアすれば、保釈もありえる。「起訴翌日の24日にも保釈申請が可能。中2日で保釈されることが多く、26日にも保釈される可能性がある」という。保釈後は帰宅もできるが、薬物依存症の治療で病院に入院するケースもある。

 一方で、容疑者の認否や捜査状況によっては、最初の20日間で所持罪で起訴され、使用容疑で再逮捕後の20日間で使用罪で起訴となり、保釈されない場合もある。保釈は、裁判所が判断するもので、別の専門家は「初公判まで勾留される」可能性も指摘する。