日本プロ野球選手会は28日、巨人の山口俊投手(30)が都内の病院で男性警備員を負傷させたなどとして今季終了までの出場停止と罰金、減俸を科されたことに対し、処分が重過ぎるとして巨人に再検討を求めるとともに、熊崎勝彦コミッショナーに適切な調査や裁定を要求したと発表した。

 熊崎コミッショナーは「プロ野球実行委員会に報告する」と話した。巨人球団広報部は「山口俊投手に対する処分は妥当と考えています」とのコメントを発表した。

 同選手会が公表した書面に記載された内容は以下の通り(原文のまま)。

 読売巨人軍による山口俊選手への処分等に関して

 表記の件に関し、全プロ野球選手の契約条件に影響を及ぼす可能性のある極めて重大な問題がありましたので、当会は、本書をもって下記の通りご報告いたします。

 1 巨人軍による減俸等の処分

 株式会社読売巨人軍(以下「巨人軍」といいます)は、今月18日、山口俊選手(以下「対象選手」といいます)に対して、巨人軍が公表した「山口俊投手に対する処分について」記載の出場停止、罰金、及び、減俸の処分を行いました。これらの処分に基づく対象選手に対する金銭的ペナルティは総額1億円以上にのぼります。

 対象選手の行った行為は、刑事処分的に逮捕事案でもなく、既に被害者との示談も成立している事案です。

 このような事案でのプロ野球界の前例、その他社会における懲戒処分実務に照らし、対象選手に対する総額1億円以上の金銭的ペナルティは明らかに重すぎる不当なものです。

 2 巨人軍による契約の見直し

 加えて、巨人軍は、公表した上記処分のほか、対象選手に対し、対象選手が巨人軍と締結していた複数年契約の見直しを迫り、これに同意しなければ契約解除(解雇)するとの条件を提示し続けることにより同意させました。この契約見直しに基づき対象選手が受ける金銭的ペナルティは総額数億円以上にのぼります。 前述の事情に鑑みれば、選手契約を労働契約と考えた場合の解雇事由がないことは当然であり、また労働契約でない特殊な契約と考えたとしても、このような不当な契約解除を当然の前提として自主退団を迫り、総額数億円もの金銭的不利益を甘受するよう迫ることは、巨人軍が対象選手の今季の事業活動継続の可否を決定し得るという取引上優越した地位にあることに照らし、独占禁止法上不公正な取引方法として禁止される優越的地位の濫用に該当します。いずれにしても契約解除事由が存在しないことは明らかです。

 複数年契約に基づく年俸は、対象選手の成績、活躍の程度、ケガ等にかかわらず支払われるものであり、特に、対象選手が巨人軍と締結していた複数年契約は、対象選手が長期の活躍によりようやく獲得したFA権行使に基づくものです。本件のような事案で契約見直しが許されるとすれば、長期の拘束を前提とする保留制度に裏打ちされたFA制度の根幹に関わる問題であり、本件における契約見直しは極めて不当と言わざるを得ません。

 3 当会としての対応

 当会は、巨人軍による不当な処分及び契約見直しについては、プロ野球界の深刻な問題として看過することはできません。

 巨人軍は、本件の処分及び契約見直しにより、結果として今季中の年俸の支払いを免れ、また来期以降の年俸を約束した契約を短縮することとなっており、巨人軍が、本件を奇貨として不当な解雇を突きつけることで、金銭的な負担を軽くする意図があったのではないかと邪推せざるを得ません。

 そこで、当会としては、本件に関し、下記の対応を行いました。

(1)巨人軍に対し、強く抗議するとともに、処分の再検討、及び契約見直しの撤回を求めました。

(2)コミッショナー及び実行委員会に対し、適切な調査、裁定、指導その他の合理的な対応、及び当会への報告を要請しました。

 最後になりますが、本対応は、選手全体への影響という観点から、“当会として”巨人軍の対応を問題視するものです。本件に関する処分や契約見直しに関しては、当会としてもその過程で対象選手から事情を聴取し、巨人軍と交渉を行うなどして状況を把握しております。その経緯から、巨人軍は優越的な地位を乱用し、弱い立場にいる対象選手にこれを強要したものと判断しました。対象選手は現在このような処分、契約見直しをある意味「飲まされた」弱い立場に置かれている只中におり、あらゆる意味で発言を行いづらい状況におりますので、本件に関するお問い合わせは全て当会宛にいただき、対象選手に対する直接の取材等はお控えいただきますようお願いいたします。