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「亀田三兄弟」が商標登録 カリスマ誕生

 「亀田三兄弟」が商標登録されていたことが7月31日、明らかになった。本人たちの承諾を得た上で、ある企業が申請していた。また「浪速乃弁慶亀田大毅」でも出願申請が届いているという。現在約181万件の商標が登録されているが、特許庁商標課の佐藤淳課長は「特定のボクサーが商標登録された例は聞いたことがない」と話す。

 商標登録の出願は、世間の注目度に比例する。つまり市場価値の高さを物語る。スポーツ選手では松井秀喜やイチローなどが個人名で商標登録されている。しかし、中田英寿氏や中村俊輔といったW杯代表選手の名前はない。商業市場での亀田人気は、すでに中田氏や中村を上回っているともいえる。

 商標登録の最大のメリットはライセンス料にある。視聴率30%以上を稼ぐ亀田の場合は、億単位のライセンス料が見込めるという。商標登録は乗用車や家電など世間に存在するものを45種類に区分けし、それぞれに登録が必要になる。「亀田三兄弟」は清涼飲料、仮装用衣服、運動用特殊靴などを含む4区分に登録されている。

 一方で商標登録には亀田人気に便乗した悪徳商法を防止する意味もある。個人名ならば本人の承諾が必要になるが、「亀田三兄弟」の場合は他人でも出願できる。佐藤課長は「むやみに乱用されないため、自己防衛の意味があります。三兄弟を3兄弟にしても、別のものとは認められません」。商標登録されていれば「亀田」と明記していない3兄弟を模したイラスト入り商品も取り締まることができる。

 世界王座を獲得する前から「亀田三兄弟」の商標は市場の注目の的になっている。興毅が世界王者になって大ブームが巻き起これば、リングの外でも大きな亀田現象が発生しそうだ。

[2006年8月1日9時5分 紙面から]

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