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桂銀淑被告に懲役1年6月、執行猶予3年

 自宅で覚せい剤を所持したとして、覚せい剤取締法違反罪に問われた韓国出身の歌手桂銀淑被告(46)に、東京地裁(楡井英夫裁判官)は21日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

 この日は初公判で、桂被告が「間違いありません」と起訴事実を認めた。楡井裁判官は検察側の申し立てに基づき、公判が1日で終わる「即決裁判」の適用を決定した。

 冒頭陳述で検察側は、桂被告が遅くとも04年ごろから、密売人から購入するなどして覚せい剤を繰り返し使っていたことを明らかにした。

 起訴状によると、桂被告は11月26日、東京都港区の自宅マンションで覚せい剤約0・47グラムを所持した。

 関東信越厚生局麻薬取締部は現行犯逮捕の際、寝室の枕元から覚せい剤や吸引パイプを押収。桂被告は「体の痛みやストレス解消のために覚せい剤を使っていた」と供述していたとされる。

 桂被告は韓国・ソウル出身、88年から7回連続でNHK紅白歌合戦に出場した。

[2007年12月21日11時17分]

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