覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた元俳優、橋爪遼被告の初公判が20日、東京地方裁判所で行われ、橋爪被告は起訴内容について「間違いありません」と認めた。

 黒のスーツに黒のネクタイ姿の橋爪被告は、軽い足取りで入廷。検察側は、被告人が今年6月2日、同日インターネットを介して知り合った相手に2万円を渡し、埼玉県内の相手宅で覚せい剤を使用したことを指摘した。橋爪被告は「間違いありません」と答え、「関係者の皆様に大変ご迷惑をおかけしたと、本当に反省しております」と述べた。

 検察側は、橋爪被告に麻薬等取締法違反での摘発歴があることや、遅くとも11年頃から覚せい剤を使用していたことも主張した。被告人質問では、弁護人から「今後覚せい剤との関係をどうしていくか」と聞かれ、「もう二度と手を付けることはありません。今回初めて逮捕されて、関係者の皆様に大変ご迷惑をおかけしたので、もうこのようなことは二度としない所存です」と述べた。

 検察側は、11年頃から覚せい剤の使用歴があることや、別の場所でも覚せい剤を使用する予定だったことなどを考慮し、懲役1年6カ月を求刑。弁護側は単純な覚せい剤事件であることや麻薬等取締法違反での摘発が嫌疑不十分で不起訴となったことなどから、執行猶予を求めて結審した。判決は11月13日に言い渡される。