覚せい剤取締法違反と大麻取締法違反の罪に問われたタレント田代まさし被告(63)に4日、仙台地裁は懲役2年6月、うち懲役6月を保護観察付き執行猶予2年(求刑懲役3年6月)とする判決を言い渡した。

田代被告は過去にも薬物事件などで複数回逮捕され、有罪判決を受けている。懲役期間の一部を保護観察付きの執行猶予とする今回の判決は、どういうものなのか。法曹専門家に聞いた。

▽川崎つばさ法律事務所の川畑さやか弁護士「刑の一部の執行猶予制度は16年から始まった、執行猶予を取り消されるかもしれないという心理的強制のもと、社会内における再犯防止・更生を促す制度。薬物事件ではこの判決が下されるケースが増えている。今回の判決の場合は2年間服役し、その後の2年間、保護観察所に通い、再犯防止プログラムや簡易薬物検査を受けたりして、更生を目指すことになる。懲役2年6月よりも長期間、観察下に置かれるため厳しいが、更生のチャンスにつながる判決だ」