歌手平井堅の福岡市でのコンサートを中止させようとインターネットの掲示板に殺人予告をしたとして、偽計業務妨害罪に問われた会社員中野貴仁被告(31)の判決で、福岡地裁は19日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。

 判決理由で杉原崇夫裁判官は「インターネットでの犯行予告は匿名性や模倣性が高く、同種事件を予防するためにも、しかるべき刑を科すべきだ」と指摘したが「多額の賠償金を支払い示談が成立している」と執行猶予の理由を述べた。

 判決によると、中野被告は7月2日、掲示板に「コンサートを中止しろ!じゃないと無差別に刺し殺す」と書き込み、警備員を増員させて会場を運営する財団などの業務を妨害した。