お笑いコンビのアンガールズ山根良顕(36)に対する強姦(ごうかん)容疑の告訴状をインターネットの掲示板に掲載したとして、名誉毀損(きそん)罪に問われた河本順子被告(34)に対し、大阪地裁(久礼博一裁判官)は31日、懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)の判決を言い渡した。

 検察側は「了承の上で山根さんと関係を持った被告が、交際しようと考えたが思い通りにならず、怒りを募らせ犯行を企てた」と指摘。弁護側は「無理やり強姦され、性犯罪抑止のため公表した」と主張、名誉毀損罪が成立しないとしている。

 起訴状では、昨年9月、強姦されたという内容の告訴状の写しをインターネット上に掲載し、山根の名誉を傷つけたとしている。