タレントの長嶋一茂が週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして文芸春秋に3850万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、名誉毀損(きそん)を認めて440万円の支払いを命じた。

 問題になったのは、文春で2009~10年に7回にわたり掲載された記事。一茂が元巨人監督の父茂雄氏の仕事に不当に干渉したり、茂雄氏の所有物を無断で売却したりしたために家族間でトラブルになっていると報じた。

 後藤健裁判長は、記事内容の大半を「十分な裏付けがない」と指摘。さらに「一茂さんは有名人だが、家族間の人間関係の悪化などを報じることはプライバシーの侵害に当たる」と述べた。

 文芸春秋は「承服できない判決なので控訴する」とコメントした。