覚せい剤取締法違反の罪に問われた栩内香澄美被告(37)の22日の初公判で、検察側は「ASKA被告を証人申請する可能性がある」と明らかにした。

 無罪を主張する栩内被告に対し、ASKA被告は8月の初公判で全面的に起訴内容を認める方針で、証人出廷すれば事件当時の詳細な状況を証言することになる。

 ASKA被告は起訴後に保釈され、8月28日の初公判まで治療に専念すると表明している。スピード結審して、9月にも判決が言い渡される見通しだ。

 覚せい剤取締法は、薬物を使用または所持した場合、10年以下の懲役と定めている。有罪の場合、前科がなければ期間の短い懲役刑に執行猶予が付く判決が言い渡されるのが通例だ。

 量刑には再犯の可能性や、反省の有無などが考慮される。ASKA被告の場合、人気歌手としての社会的影響は大きいが、所属事務所との契約解消で「制裁を受けた」として、ある程度情状酌量される可能性もある。

 一方、栩内被告は捜査段階の鑑定で、尿と毛髪から覚せい剤の成分が検出されている。弁護側は鑑定の信用性や使用の認識を争っているが、同種の事件で無罪になった例は少なく、無罪立証のハードルは高い。