覚せい剤取締法違反で逮捕された酒井法子容疑者(38)が28日に拘置期限を迎え、東京地検が起訴する。酒井容疑者は東京・南青山の自宅マンションで覚せい剤を所持し、7月上旬に使用したことを供述している。保釈の可能性は低いとみられる。また、千葉・勝浦市の別荘で見つかった覚せい剤についても捜査が進められている。

 地検は自宅マンションでの覚せい剤所持と使用で起訴する方針を固めている。「覚せい剤を抜くために逃亡した」などと供述しているように、これまでの酒井容疑者の行動から見て、逃亡と証拠隠滅の恐れがないとは言えないため、識者も保釈はないとみている。

 また、起訴→公判を待つという流れだけでは済まないようだ。夫で自称プロサーファー高相祐一容疑者(41)は、起訴後に勝浦市の別荘での覚せい剤所持容疑で逮捕されている。酒井容疑者も別荘によく出入りしていたことから、共同所持での再逮捕の可能性は十分ある。

 さらに、7月下旬に10日間、一家3人で鹿児島・奄美大島に行った時も、覚せい剤を使用したとみられる。すでに、奄美大島では高相容疑者がストローにつめ持ち運び「妻と一緒に使った」と供述している。さらに、TBSはこの日、現地で行われた野外イベント(レイブ)で覚せい剤とパイプを入手したことを供述していると報じた。同行した息子が外で遊んでいる間、夫と入れ替わるように酒井容疑者がホテルの部屋で吸っていた状況なども伝えられた。

 これらに加え、酒井容疑者は「やめられず回数が増えていった」と供述していることも明らかになり、常用していたことは極めて濃い状況だ。勝浦、奄美大島での所持、使用で再逮捕された場合、最大で10月上旬まで拘置され、取り調べを受けることになる。

 再逮捕された場合、裁判はすべてを合わせた併合裁判となる。通常、覚せい剤の所持、使用は10年以下の懲役だが、併合罪が適用されると、10年の2分の1、つまり5年がプラスされて15年以下の懲役となる。実際には初犯であることからも、執行猶予が付く可能性が高いが、事件は大きな広がりを見せている。

 [2009年8月28日8時51分

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