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「殴れるなら殴ってみろ」で殴って有罪

 「殴れるものなら殴ってみろ」と言った男性を殴り軽傷を負わせたとして、傷害罪に問われたタクシー運転手久保内博之被告(62)に対し、横浜地裁は8日、罰金25万円(求刑罰金30万円)の判決を言い渡した。

 判決理由で永井秀明裁判官は、男性の承諾があったことは認定したが「強力かつ迅速な暴行は承諾の想定外。被害者は的確な防御ができなかった」と指摘した。

 弁護側は「男性は被告に殴られることを承諾しており、傷害罪は成立しない」などとして無罪を主張していた。弁護側は控訴する方針。

 判決によると、久保内被告は昨年8月2日午前1時ごろ、横浜市中区の路上で、自営業の男性(37)の顔などを数回殴って軽傷を負わせた。

 久保内被告は横浜市内の居酒屋で男性と意気投合。現場近くの別の飲食店に移り酒を飲んだが、被告の振る舞いや料金の支払いをめぐりトラブルになったという。

[2008年2月8日21時28分]

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