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堀江被告の控訴棄却、懲役2年6月支持

 ライブドア(LD)の粉飾決算事件で、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)の罪に問われた元社長堀江貴文被告(35)の控訴審判決で、東京高裁(長岡哲次裁判長)は25日、懲役2年6月の1審実刑判決を支持、被告の控訴を棄却した。

 堀江被告は1審に続き無罪を主張していたが、控訴審には1度も姿を見せず、この日も出廷しなかった。

 争点は(1)投資事業組合(ファンド)を介した自社株売却益約37億6000万円を売り上げ計上したことの違法性(2)堀江被告との共謀を認めた元取締役宮内亮治被告(40)の供述の信用性-など。

 昨年3月の1審東京地裁判決は「ファンドは脱法目的で作られ、売却益計上は違法。宮内供述は信用でき、投資家を欺き、企業利益のみを追求した犯行で、堀江被告は中心的な役割を担った」とし、同法違反罪の単独では異例の実刑とした。

 控訴審で弁護側は「公判前整理手続きで争点にならなかったファンドの脱法性を根拠に判断した1審判決は法令違反。違法な会計処理はしていない」と主張。一方で、1000億円を超える過去の粉飾決算事件では有罪でも執行猶予が付いたことと比べ「粉飾額の大小などが重視されるべきだ。本件は軽微で、実刑は重すぎる」と訴えた。

 地裁判決によると、堀江被告らはLDの2004年9月期連結決算で、LD株売却益や架空利益を不正に計上し、約53億円を粉飾。同年10-11月、関連会社が買収する出版社の価値を過大評価し、関連会社の虚偽の業績を発表した。

 [2008年7月25日10時41分]


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