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ウイルス作成罪 施行半年で初適用

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 コンピューターウイルスを作成したなどとして、大阪府警サイバー犯罪対策室と松原署は26日、不正指令電磁的記録作成などの疑いで大阪府松原市の無職小林浩忠容疑者(28)を送検した。

 コンピューターウイルスの作成罪は、増加するサイバー犯罪を取り締まるため昨年7月に施行された改正刑法で新設。府警によると、作成罪の適用は全国で初めて。

 同室によると、小林容疑者は昨年9月、自分の掲示板に「さっさとブログを閉鎖しろ。両親を殺して家も燃やす」などと書き込まれたとして、府警に被害申告。府警が発信元とされる神奈川県の知人男性(26)のパソコンを調べたところ、小林容疑者の掲示板に自動的に書き込ませるウイルスに感染したと分かった。

 捜査の結果、小林容疑者が発信元を隠して知人に送ったとみられるメールに添付されたアドレスをクリックすると、ウイルスが勝手に作動することが判明した。

 送検容疑は、ウイルスを作成し、昨年9月、インターネット上に置いて提供した疑い。府警は1月25日に不正指令電磁的記録供用容疑で小林容疑者を逮捕。「自分で作った」と認めたため、送検時に作成容疑を加えた。

 小林容疑者は知人からサイトの運営をめぐり訴訟を起こされていた。

 ウイルス作成をめぐっては、同罪新設以前、「イカタコウイルス」を作成し他人のパソコン内のデータを使用不能にしたとして、警視庁が器物損壊容疑を適用し作成者を逮捕したことがある。(共同)

 [2012年1月26日18時41分]


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