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NHK受信料、未払いの時効「5年」

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 NHKの受信料債権の消滅時効が争点になった訴訟の控訴審判決で、旭川地裁(田口治美裁判長)は1日までに、一般的な債権と同様の10年とするNHKの主張を退け、家賃などと同じ5年の短期の時効を適用した。

 NHKによると、受信料をめぐる一連の訴訟のうち、時効が主な争点となったケースで、5年の経過による時効成立を認めたのは、昨年9月の松戸簡裁判決に続いて2例目。NHKは上告した。

 旭川の訴訟でNHKは、旭川市の男性に2004年12月から昨年7月までの受信料約11万円の支払いを求めた。1審旭川簡裁は請求を認めたが、旭川地裁は1審判決を変更して短期の時効を適用し、5年を過ぎた約1万7000円を除く受信料の支払いを男性に命じた。

 民法は債権の種類によって消滅時効を1~10年と規定。NHKは個人間の借金のような一般的な債権と同じ10年を主張。男性側はモデルへの謝礼と同様に1年で請求権がなくなるなどと反論していた。

 NHKは松戸簡裁判決も不服として控訴し、訴訟は千葉地裁で係争中。(共同)

 [2012年2月1日16時3分]


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