悪質な取り立てで武富士に業務改善命令
金融庁は16日、消費者金融大手の武富士に対し、融資記録の管理や取り立てで法令違反があったとして、業務改善を命令した。
準大手の三和ファイナンス(東京)には大宮西口支店(さいたま市)の業務停止命令を出した。同支店で悪質な取り立て行為があったためで、業務停止期間は26日から30日までの5日間。同社に対しても法令順守の徹底を求める業務改善を命じた。
消費者金融への業務改善命令は2006年の臨時国会で成立した貸金業法で導入され、初めて適用された。
金融庁によると、松山市内にある武富士の支店の担当者が06年8月、借り手の自宅を訪れ、ドアを強くノックしたり、玄関前で「貸した金返せよ」といった文言が入った音楽を携帯電話で流した。
社内規定に違反し、借り手の親族などに返済を求めたことが発覚するのを防ぐため、借り手本人からの返済に見せかけた文書を作成していた支店もあった。違反行為は社内監査などによって見つかった。
三和ファイナンスの大宮西口支店長(当時)は07年11月、借り手の携帯電話に30分間で少なくとも23回電話をかけ、返済を迫った。借り手からの苦情で法令違反が分かったという。
三和ファイナンスは昨年も悪質な取り立て行為があったとして、全店が業務停止命令を受けた。
[2008年5月16日21時44分]
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