児童ポルノ禁止へプロバイダーに努力義務
自民、公明両党は2日、児童買春・ポルノ禁止法の見直しに関する与党プロジェクトチームの会合を国会内で開き、インターネットプロバイダー(接続業者)に対し、児童ポルノを扱った悪質サイトへの接続制限で努力義務を課す方針を決めた。5月中にも策定する同法改正案に「通信事業者の役割」の項目を新設する。
現行法では規制の対象外となっている、個人が趣味で児童ポルノを集める「単純所持」の量刑は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」で合意。現行法で規制対象外の児童ポルノを描いたアニメや漫画への対応については、今回の法改正では見送る。
改正案には悪質サイトの削除や捜査機関への協力などプロバイダーが取るべき措置を明記する見通しだ。
接続を制限する方法としては、プロバイダーが専用ソフトでサイトへの接続を遮断する「ブロッキング」があるものの、プロバイダー側のコスト負担などの問題が起きる。このため改正案の付則に遮断方法について「国が今後調査・研究を行う」と盛り込み、具体策は検討課題とする。
[2008年5月2日21時18分]
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- 児童ポルノ
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