東京都江戸川区に流れる新中川の河川敷で、自分で食べるために野生のカルガモ2羽を捕獲したとして、警視庁葛西署は1日、鳥獣保護法違反の疑いで江戸川区在住のベトナム国籍の男性会社員(32)を書類送検した。男性は調べに対し、日本の食事が口に合わなかったと説明し「自分で捕まえて調理しようと思った」と容疑を認めている。

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鳥獣保護法では、野生の鳥や哺乳類は原則、捕獲や殺傷、卵の採取、飼育が禁止されている。一方で、東京都では例年11月15日から翌2月15日には狩猟可能な区域で、認められた48種の狩猟鳥獣は狩猟、捕獲できる。カルガモも48種に入っており、マガモや他のカモと1日合計5羽まで狩猟できる。

学術研究や生活環境、農林水産業など生態系に関わる被害防止など、定められた目的で一定の要件を満たし環境大臣や知事、市町村長の許可を受けた場合も狩猟と捕獲は可能だ。東京23区は銃器の使用が禁じられた特定猟具使用禁止・制限区域。都内における同法違反容疑での摘発は異例で、最近では14年に高尾署がニホンジカを狩猟した人を書類送検した件がある。