最高裁、兵庫県警の捜査怠慢を認定
02年に神戸市で大学院生浦中邦彰さん(当時27)が暴力団員らに拉致、暴行され死亡した事件をめぐり、母親が兵庫県警の捜査怠慢を主張し県に約1億3700万円の賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は19日、県の上告を棄却する決定をした。捜査の怠慢を認め9700万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。
事件は02年3月、神戸市西区で発生。2審大阪高裁判決によると神戸商船大(現神戸大)院生だった浦中さんが、駐車位置をめぐり暴力団組長(当時)に言い掛かりを付けられ、組員らに車で拉致された上、暴行を受けた。浦中さんはその後河原に放置され、遺体で発見された。
1審神戸地裁判決は(1)住民の通報を受け現場に派遣された警察官が、現場で十分な職務質問をしなかった(2)浦中さんの友人から拉致の可能性を知らされたのにそのまま引き揚げた−として捜査怠慢を認定。死亡との因果関係も認め、県に賠償を命じた。
昨年7月の2審判決は「適切に捜査すれば救出できた」と1審の判断を支持。県の控訴を棄却した。
[2006/1/19/20:16]
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