東京都と埼玉県で1988〜89年、幼い女の子4人が連れ去られ殺された幼女連続誘拐殺人事件で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は2日までに、誘拐、殺人など6つの罪に問われ死刑を言い渡された元印刷業手伝い宮崎勤被告(43)の判決訂正申し立てを棄却する決定をした。宮崎被告の裁判は東京地裁の初公判から16年で終結、死刑が確定した。
決定は1日付。最高裁の判決に字句などの誤りがあった場合、訂正申し立てができるが、実質的な争点に対する判断が変更された例はない。第3小法廷は決定理由で「判決に誤りを発見しない」として、4人の裁判官全員一致の意見で申し立てを退けた。弁護人は判決後、再審請求も検討し弁護活動を続けることを表明している。
[2006/2/2/18:50]