西武池袋線の電車に投石し運転士を負傷させたなどとして、傷害や威力業務妨害などの罪に問われた元西武鉄道運転士青山幸治被告(36)に、さいたま地裁川越支部は28日、懲役3年(求刑懲役五年)の判決を言い渡した。
早川幸男裁判官は「重大な事故につながる可能性もあり、犯行は極めて悪質。被告は10年以上、運転士をしており、電車運行への影響を熟知していた」と指摘した。
判決によると、青山被告は04年末、社内でトラブルを起こし西武鉄道を依願退職後、鉄道会社数社の採用試験に落ちたことを同社に妨害されたと邪推。運転士の仕事に2度と戻れないと考えて現役運転士をねたみ、西武線で置き石や投石をするようになった。昨年10月1日、埼玉県所沢市で走行中の電車に石を投げ、運転士の頭に軽傷を負わせるなどした。
[2006/2/28/15:37]