公務員の有給休息時間30分を廃止
人事院は2日、国家公務員に1日当たり計30分与えられている有給の休息時間を、7月1日から廃止することを決めた。勤務時間は実質的に30分延びるが、役所の窓口業務の時間は当面変わらない見通しだ。
有給の休息時間制度は、働かなくても給与がもらえる形。民間企業ではこうした制度はほとんどなく「公務員の厚遇」との批判を受け人事院は、労使交渉を経て廃止とした。人事院規則を3日に改正する。
同様な制度を持つ地方公務員には、終業直前に休息時間を設け早く帰れるようにしている不適切なケースもある。総務省は近く自治体にも、休息時間の廃止を求める通知を出す方針だ。
公務員には国、地方とも49年から順次、無給の「休憩」に加え、有給の「休息」が勤務4時間ごとに15分認められてきた。
国の場合、8時間勤務のときは、休憩30分の前後に休息15分ずつを足し、計60分の昼休みを取っていた。今後は昼休みはすべて無給に変更する。勤務に算入されていた休息時間がなくなる分、いわゆる「職場拘束時間」は30分延びることになる。
一方、総務省によると、地方公務員は、無給の休憩45分に休息15分を合わせて昼休みを取り、午後3時などにもう一度15分の休息を設けている自治体が多かった。休息の廃止で「拘束時間」は15分延びることになる。
休息時間を使って遅く来たり早く帰る不適切なケースがある自治体は、同省によると04年4月時点で全体の23%に上っていた。
[2006/3/2/19:41]
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