元九条署長に逆転有罪、隠ぺいの指示認定
京都府警九条署で97年、泥酔して保護された男性が吹き抜けのガレージに放置され、死亡したのに事実を隠ぺいするうその報告書を府警本部などに提出したとして虚偽有印公文書作成、同行使の罪に問われた元署長高崎正代司被告(62)に大阪高裁は6日、1審の無罪判決を破棄、懲役1年6月、執行猶予3年の逆転有罪判決を言い渡した。
判決理由で仲宗根一郎裁判長は「元副署長に『男性をパトカー内で保護していたこととする』と包括的な指示をし、共謀があったことは優に認められる」と、被告が隠ぺい工作を主導したことを認定。「署長という立場にありながら不適切な保護に厳しく対処せず犯行に及んだ。外部に真実が漏れないよう組織的かつ巧妙に隠ぺいし悪質」と批判した。高崎被告の指示を認めた元副署長の証言については「署員の行動と整合し信用性は高い」と判断する一方、「報道対策は副署長と協議したが隠ぺいは指示していない」と、公判供述については「元副署長の証言に照らしても信用できない」と退けた。
[2006/3/6/19:04]
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