判決文偽造の弁護士を業務停止2年
東京弁護士会は6日、提訴していないのに依頼者に「勝訴した」とうそをつき、判決文を偽造して渡すなど、品位を失う非行があったとして、同会所属の石川勝利弁護士(40)を業務停止2年の懲戒処分にした。
同弁護士会によると、石川弁護士は、03年5月、都内に住む女性会社員から勤務先の未払い給料の請求訴訟を起こすように依頼を受けたが提訴しなかった。女性会社員からの問い合わせには「期日が指定された」「勝訴した」などとうそをついていた。
石川弁護士は04年1月27日に全面勝訴したとする偽造の判決文を女性会社員に渡した。未払い賃金については「勤務先から払われた」として請求額の全額に近い約200万円を自分で立て替えて女性会社員に支払っていたという。
女性会社員が裁判所に判決文の再交付を求めて、提訴されていないことが分かり、非行が発覚した。
石川弁護士は同弁護士会に対し「業務を怠り、うそにうそを重ねてしまった」と話しているという。同弁護士会は判決文の偽造について、刑事告発などをしていないが、東京地裁には通知している。
[2006/3/6/19:01]
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