中国人の元労働者らの請求棄却
第2次大戦中に中国から強制連行され過酷な労働を強いられたとして、中国人の元労働者や遺族が国と建設会社4社に総額1億4000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、長野地裁の辻次郎裁判長は10日、請求を棄却した。
判決理由で辻裁判長は、強制連行・強制労働を国と建設会社による不法行為と認定した上で、行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」などを適用。国家賠償法施行前の国の行為に賠償請求はできないという「国家無答責」の法理についても、国の主張通り認めた。
原告は元労働者3人と、死亡した元労働者4人の遺族。被告の4社は鹿島、熊谷組、大成建設、飛島建設。
97年12月に提訴され、昨年5月結審。辻裁判長は和解を勧告したが、不成立だった。
訴状によると、元労働者7人は44年5〜7月、中国から長野県内に強制連行され、水力発電所建設のため無報酬でトンネル掘りや土砂運搬など、過酷な労働を終戦までさせられた。
原告らは労働者1人当たり2000万円の損害賠償のほか、未払い賃金計約1万5000円(日当5円)の支払いと、新聞への謝罪広告掲載を求めた。
[2006/3/10/16:24]
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