落雷事故「教諭が予見できた」と認定
私立土佐高校(高知市)1年の時、大阪府高槻市でのサッカー大会試合中に落雷を受け、両目失明など重い障害を負った北村光寿さん(25)と家族が、学校と主催者側に約3億円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は13日「引率教諭は落雷を予見できた」と判断。原告敗訴の2審高松高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
差し戻し審では、実際に被害が回避可能だったかどうかを審理し、賠償責任の有無や賠償額などを判断する。北村さん側が逆転勝訴する可能性が大きくなった。
自然災害の落雷事故で教育機関の責任を問う初めての訴訟で、学校関係者らに影響を与えそうだ。
判決理由で中川了滋裁判長は「学校の課外クラブ活動では、生徒は担当教諭の指導監督に従って行動するのだから、担当教諭はできるだけ事故の危険性を具体的に予見し、防止措置を取って生徒を保護する注意義務がある」と指摘。
その上で、落雷事故の回避方法が多くの一般書籍や児童書に記載されていた点を挙げ「暗雲が立ち込め、雷鳴が聞こえていた状況からすれば、危険が迫っていることが予見可能だった」とした。
1審高知地裁判決と2審判決は、スポーツ指導者の間で落雷の危険について認識が薄かったことなどを理由に「予見は不可能」と判断していた。
2審判決が「主催者ではない」とした高槻市体育協会については「特段の事情がない限り主催者と思われる」と判断しており、差し戻し審で協会の賠償責任が認められる可能性もある。
判決によると、事故は96年8月、高槻市体育協会の傘下団体が開催したサッカー大会の試合中に発生。当日は接近中の台風の影響で断続的に強い雨が降る気象状況で、大阪管区気象台が雷注意報を出していた。頭部に雷を受けた北村さんは一命を取り留めたが、両目を失明し手足などに重い障害が残った。
[2006/3/13/15:31]
|