小泉首相靖国参拝訴訟、憲法判断避ける
小泉純一郎首相が04年元日に行った靖国神社参拝は、政教分離を定めた憲法に違反し、精神的苦痛を受けたとして、四国の戦没者遺族や宗教家が首相と国、靖国神社に1人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、松山地裁は15日、憲法判断を示さず「法的利益の侵害はない」として、原告の請求を棄却した。
参拝の性格が「公的」か「私的」かという点についても触れなかった。
小泉首相の参拝をめぐる靖国訴訟は8件提起され、今回で1審判決はすべて出そろったが、請求はいずれも棄却された。
沢野芳夫裁判長は判決理由で「参拝は、原告らに何らかの強制力を及ぼしたり、原告らを不利益に扱うものではない」と指摘。「戦没者をどう回顧し、祭るのかについて公権力からの圧迫や干渉を受けず自ら決定し、行うことを制約されたということはできない」と結論づけた。
判決によると、小泉首相は元日、初詣でとして靖国神社に参拝した。公用車を使用し「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳、献花料として3万円を私費で支払った。
[2006/3/15/18:06]
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