以前交際していた女性につきまとったとしてストーカー規制法違反の罪に問われたプロゴルファー松本成太被告(29)に、神戸地裁明石支部は11日、懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。

 判決理由で種村好子裁判官は「執拗(しつよう)にメールを送信したり電話をかけたりしており、被害者の受けた精神的打撃は大きい」と指摘した。

 判決によると、ことし3~4月、女性の携帯電話に「電話ください。無視しないで」などと繰り返しメールを送ったり、電話をかけるなどした。

 日本ゴルフツアー機構によると、松本被告は2008年の獲得賞金が116万円で、ランク173位だった。