静岡県バスケットボール協会の一般社団法人移行を滞らせたなどとして、日本バスケットボール協会は17日までに、県協会の川村修会長、杉山明宏副会長、渡辺正知理事長に職務停止処分を通知したことが分かった。

 関係者によると、停止期間は3人とも「県協会の法人格取得まで」とし、川村会長は法人化後さらに1年間、杉山副会長は10カ月間、職務を停止している。

 県協会は昨春から川村会長、副会長ら会長側と渡辺理事長ら事務局側が対立。会長側が事務局側の裏金問題を指摘し、代議員会の開催手続きをめぐって提訴するなどしていた。しかし、日本協会は内規で「バスケットボールに関連した紛争を通常の裁判所に提訴してはならない」と定めており、会長側が提訴で法人化への動きを遅らせたことなどを処分理由にしている。渡辺理事長については、法人化に伴う定款案に必要な設立時社員を記載せず、対立の発端を作ったことを指摘。裏金問題や事務局側も認めた使途不明の約1000万円については、処分理由から除いている。

 一方で、会長側とは別に同裏金問題を追求してきた藤森克美弁護士はこの日、日本協会に公開質問状を送付。「提訴してはならない」の規定を「スポーツマンシップとはかい離した閉鎖的な体質」と指摘し、使途不明約1000万について「日本協会は、県協会の関係者から受領したことはないか」などと質問している。