◆高等学校野球部員のプロ野球団との関係についての規定(日本高野連ホームページから抜粋)

第3条 野球部員は、プロ野球団との交渉を希望する場合、または入団テストを受けようとする場合は、それ以前に所属する都道府県高等学校野球連盟に、別に定める様式により「プロ野球志望届」を提出しなければならない。当該連盟は「プロ野球志望届」を受理後、受理月日を速やかに日本高等学校野球連盟へ報告し、報告を受けた日本高等学校野球連盟は、即日ホームページにその都道府県名、学校名、氏名を掲載、届け出がなされたことを公示する。

(2)この「プロ野球志望届」は当該年度の全国高等学校野球選手権大会終了後の翌日以降、ドラフト開催日の2週間前までに所属都道府県高等学校野球連盟に提出することとする。ただし、日本野球機構傘下の球団以外のプロ野球団と入団交渉を受けたり、テストを受ける場合は、この期日以降もプロ野球志望届を所属連盟に提出してからでなければならない。

(3)なお、野球部員が「プロ野球志望届」を提出したあと、プロ野球団と交渉したり、入団テストを受けることができるのは所属都道府県高等学校野球連盟に提出した翌日以降とする。

(注)日本野球機構との合意により、プロ野球志望届をドラフト開催日の2週間前までに所属連盟に提出しない野球部員は、当該年度のドラフトでプロ野球団から指名を受けることはできない。