◆契約金の最高標準額

 新人の契約金についての12球団の申し合わせ事項。1993年に逆指名制度が導入された際に設けられた。最高標準額を1億円とし、翌年からドラフト1、2位の指定枠選手には5000万円までの出来高払いを設定できるようになった。契約金の高騰化防止が目的だったが、上限額とはせず、罰則規定もなかった。2007年に西武と横浜(現DeNA)で最高標準額を超える契約金が支払われていたことが発覚し、両球団に厳重注意処分が科された。12球団は07年10月に契約金1億円を上限とし、出来高払いは契約金の50%を上限とすることを決めた。