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肖像権2審も選手会敗訴

 労組日本プロ野球選手会の宮本慎也会長(37=ヤクルト)ら33選手(引退、移籍者を含む)が肖像権使用許諾権を求めて球団側を訴えていた控訴審判決で、知財高裁は25日、球団側に使用許諾権を認める原判決(06年8月)を支持し、控訴を棄却した。中野哲弘裁判長は、選手の氏名や肖像の使用を定めた統一契約書16条について「51年に統一契約書が作成された事情などを総合的に勘案すると、商業的使用の場合も含め、選手が球団に対し、氏名および肖像の使用を独占的に許諾したものと解するのが相当」と判断した。

 原告の33選手は楽天、ソフトバンクを除く10球団(提訴当時)に所属。控訴審では、選手会の古田敦也前会長(前ヤクルト)や宮本現会長が法廷で意見を述べた。選手側は「16条の宣伝とは広告宣伝のことで、商品化目的は含まれない」などと主張していたが、判決ではゲームソフト、プロ野球カードなど商業的使用の場合も含まれるとされた。また16条の規定は民法、独占禁止法のいずれの観点からも「公序良俗に反するとはいえない」とされた。

 敗訴となった宮本選手会長は「残念です。ショック。時代の流れもあるし、何十年も前の話を持ち出されても困る。僕らは全部が全部を取ろうと思っているわけではない」と無念さを口にした。今後については「もう1回というのは僕の中にはあります」と上告も検討する構えを見せた。

[2008年2月26日8時45分 紙面から]

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