大相撲の春日山親方(元幕内浜錦)が、先代親方の岩永祥紀氏(元幕内春日富士)に年寄名跡証書の引き渡しを求めた訴訟の判決が2日、横浜地裁川崎支部で言い渡され、春日山親方が証書を所有するための対価に1億7160万円を岩永氏に支払うことを命じた。

 春日山親方は岩永氏が日本相撲協会退職後も不当に証書を所有しているとして、13年に提訴。判決では、岩永氏には対価が支払われるまで自らの元にとどめ置く権利があると認定し、相当対価は岩永氏側が主張した1億8000万円は下らないとした。これまで弁済したと判断した840万円を除いた金額となった。

 また、春日山親方が証書の再発行を申請した事実を受けて岩永氏側は、協会に責任を追及するという。岩永氏は「満足する結果。今後、協会には大人の対応をしてもらいたい」と話した。一方の春日山親方の代理人は「証書に1億8000万円の価値があると判断したことは誠に遺憾。直ちに控訴する予定」とした。