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映画「シェーン」も著作権消滅

 04年施行の改正著作権法で著作権保護期間が50年から70年に延長されたことに伴い、米映画会社などが53年公開の映画「シェーン」の著作権を侵害されたとして、東京都内の会社に同作品の格安DVD販売差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は6日、格安品の販売を認め、映画会社側の請求を棄却した。

 清水節裁判長は判決理由で「53年作品には旧著作権法が適用され、保護期間は03年末で満了し、著作権は消滅した」との判断を示した。

 53年公開の映画「ローマの休日」の格安DVD販売をめぐり、東京地裁は7月の仮処分決定で同じ判断を示しているが、判決は初めてとみられる。

[2006年10月6日19時54分]

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