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赤坂晃被告に懲役1年6月執行猶予3年

罪状を認めた赤坂晃被告(共同)
罪状を認めた赤坂晃被告(共同)

 路上で覚せい剤を所持していたとして、覚せい剤取締法違反罪に問われた人気アイドルグループ「光GENJI」の元メンバーで俳優赤坂晃被告(34)に、東京地裁(佐々木直人裁判官)は21日、「私生活上の悩みを紛らわすため安易に覚せい剤を使用した」として、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

 この日は初公判が行われ、赤坂被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。佐々木裁判官は検察側の申し立てに基づき、1日で公判が終結する「即決裁判」を適用した。

 判決などによると、赤坂被告は10月28日未明、東京都豊島区の路上で覚せい剤約0・6グラムを所持。警視庁大塚署員の職務質問で発覚し、現行犯逮捕された。

 赤坂被告は1987年、光GENJIでデビュー。グループ解散後は俳優として舞台やテレビなどで活躍したが、逮捕後に所属するジャニーズ事務所から解雇された。

[2007年11月21日12時8分]

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