自宅で覚せい剤を所持・使用したとして、覚せい剤取締法違反(所持、使用)罪に問われたタレントの小向美奈子被告(29)の判決公判が27日、東京地裁で開かれ、懲役1年6月(求刑懲役2年)の実刑を言い渡された。

 小向被告は前回の初公判と同じく、胸もとを強調した黒のスーツに、10センチ以上の高いヒール姿で出廷した。鈴木巧裁判官が「前回判決の猶予期間経過から約3年後に手を出した。1度立ち直りの機会を与えられていたのに再び安易に覚せい剤に手を出した。入手した経緯に同情するべき点はなく、覚せい剤への依存性は相当根深い。刑を猶予することはできない」と、実刑判決を下したが、小向被告は終始表情を変えることなく聞き入った。最後に判決を理解したかと問われると「はい」と小さな声で答え、涙をみせることはなかった。

 16日の初公判で検察側は「今度こそ矯正施設への収容が必要だ」と主張。小向被告は起訴内容を認め、今後は薬物撲滅運動に貢献することを約束し、弁護側が寛大な刑を求めていた。小向被告は09年にも覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕され、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた。