酒気帯びでひき逃げしたとして警視庁に道交法違反容疑などで逮捕された元モーニング娘。の吉沢ひとみ容疑者(33)から、呼気1リットル当たりの基準値0・15ミリグラムの約4倍に当たる0・58ミリグラムのアルコールが検出されていたことが7日、分かった。捜査関係者によると、一般的にはかなり酔っぱらっている量だという。警視庁は同日、同容疑者を送検。10日間の勾留延長も認められた。

吉沢容疑者の今後について、レイ法律事務所の河西邦剛弁護士は「起訴は逃れないでしょう。飲酒ひき逃げとなると、通常は起訴され、正式裁判となります。飲酒して自動車を運転して、人身事故を起こしたのにもかかわらず、逃走したということで、4つの罪に問われる可能性がある」という。「人身事故については<1>過失運転致傷罪(7年以下の懲役)、飲酒については<2>道路交通法上の飲酒運転(5年以下の懲役)、逃走については<3>道路交通法法の救護義務違反(10年以下の懲役)と<4>道路交通法上の報告義務違反(3カ月以下の懲役)に該当することになります」と説明した。

河西弁護士は「かなりの量を飲んでいるので、人身事故の<1>についても、過失運転致傷罪ではなく、飲酒により『正常な運転に支障が生じるおそれがある状態』であることを認識しながら運転したなら、危険運転致傷罪(12年以下の懲役)が適用されることもあります。お酒の量と、飲んでいたのが10時間前までなのか、1時間前までなのかによって変わってきます」と指摘した。

今後については、本人が飲んだと言っている量と、客観的に検出された量の違いなどについて、飲んだ店や、一緒に飲んだ人などへの裏付け捜査が行われる見込みだ。河西弁護士は「被害者の傷害の程度が量刑に影響するので、今回の場合は比較的軽傷だったようなので、過失運転致傷罪が適用されるなら懲役1年から1年6カ月で執行猶予3年、もしも危険運転致傷罪が適用されるならなら懲役3年で執行猶予5年の判決が考えられます」と話した。