吉本興業は24日、反社会勢力の忘年会などに出席していたお笑いコンビ、雨上がり決死隊の宮迫博之(49)ら所属芸人11人を当面の間、活動を停止し、謹慎処分にすると発表した。「闇営業」をし、否定していた金銭授受を認めたことを理由にしている。また、ワタナベエンターテインメントも同会に出席していた所属お笑いコンビ、ザブングルの松尾陽介(42)加藤歩(44)を当面、謹慎処分とすると発表した。

   ◇   ◇   ◇

川崎つばさ法律事務所の川畑さやか弁護士 反社会的勢力から金銭を受け取ったからといって、ただちに違法ということはありません。しかし、犯罪で得た金銭だと知りながら報酬として受け取っていたとすると、刑法の盗品等有償譲受罪に該当する可能性があります。その場合、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金が科せられます。また、闇営業で得た報酬を所得として申告していなかったとすると、脱税となります。所得税法違反となり、本税、加算税、延滞税(遅延損害利息のようなもの)を追徴課税される可能性があります。今回のケースでは、盗品等有償譲受罪よりも所得税法違反に問われる可能性が高いとみられます。