違法薬物を所持したとして、覚せい剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター槇原敬之(本名・範之)被告(51)は21日、東京地裁(坂田正史裁判官)の初公判で起訴内容を認めた。即日結審し、検察側は懲役2年を求刑した。

起訴状によると、仕事場などとして使用していた東京・港区のマンションで18年3~4月、ラッシュ約64・2ミリリットルと覚醒剤約0・083グラムを所持。今年2月には、東京・渋谷区の自宅でもラッシュ約3・5ミリリットルを所持したとしている。

弁護人質問の中で槇原被告は、現在パートナーがいることを明かした。今回所持し押収された薬物は、前所属音楽事務所の代表でもあった当時のパートナーが入手元だったと主張。同パートナーとは18年3月に関係を解消し、同事務所の代表も解任。昨年11月には、賠償金も支払った上で、槇原被告や現在のスタッフとの接触しない約束を交わしており「とにかく早く関係を断ちたかった。(接触しない約束も)僕の希望で入れました。本当に関係を持ちたくないと思っていたので」と話した。

薬物の使用についても、「ここ数年は(薬物の使用は)ありません」と終始主張。18年4月と、今回の逮捕時の尿検査ではいずれも「陰性」で、所持していた薬物も「こういうのを捨てるのは、(当時の住居は)集合住宅だし気をつけた方がいいと聞いたことがあって、とりあえず取っておいた感じです」。

現在の自宅での所持に関しても「引っ越しをした時に見つかった。現在のパートナーに見つかってはいけないと思って、かぎのついている洋服たんすのセーフティーボックスに入れておきました」。新パートナーは槇原被告が薬物を所持していたことを知らなかったといい「本当に驚いたけど、一緒に頑張っていこう」と言われたという。

今後についても「本当に薬を使うことが嫌になった、つらいことや大変なことがあっても、今は周りに素直に相談できるし、パートナーともいろいろなことを分け合ってやっていけるから大丈夫。薬を使わなくても、十分幸せだと感じているからです」と誓った。

槇原被告は99年8月に、覚せい剤取締法違反容疑で現行犯逮捕され、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けている。裁判長からも再犯について「今後も薬物を使いたいと思うかもしれませんか?」と問われると、槇原被告は「今回捕まって、どう思われるかは分からないですけど…。本当に今はないです。今は何よりも、ファンの人とか、周りの人とか、大事な人に、もうこんな思いをさせたくないという気持ちが強いので、それが(二度と薬物を使用しないと考える)大元です」と話した。

判決公判は8月3日、同地裁で開かれる。