違法薬物を所持したとして、覚せい剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター槇原敬之(本名・範之)被告(51)の判決公判が3日、東京地裁(坂田正史裁判官)で開かれ、懲役2年、執行猶予3年の判決が言い渡された。

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槇原被告は、99年12月に覚せい剤取締法違反(所持)の罪で懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受けた前科があるが、裁判長は「現在ではかなり古いものになっている」と執行猶予3年が付いた。川崎つばさ法律事務所の川畑さやか弁護士によると、再犯の場合、一般的に判決から10年程度間が空けば「執行猶予がつく可能性が出てくる」という。仮にさらに再犯した場合も「10年程度空いていれば、執行猶予がつく可能性は否定できないです」。もっとも常習性が見られる場合などは、執行猶予がつかない可能性もあるという。