派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われ、1審で懲役5年の判決を受けた元俳優新井浩文(本名・朴慶培)被告(41)の控訴審初公判(細田啓介裁判長)が12日、東京高裁で開かれた。弁護側は1審判決を「事実誤認があり量刑は不当」とあらためて無罪を主張、検察側は控訴棄却を求め、即日結審した。判決は11月17日に言い渡される。

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<川崎つばさ法律事務所の川畑さやか弁護士の見解>

被害女性との間で和解が成立したとのことだが、謝罪だけなのか、「加害者を許す」という意味の宥恕(ゆうじょ)が盛り込まれているかで大きく変わってくる。

宥恕が含まれている場合、一審の懲役5年から懲役3年執行猶予5年くらいになる可能性が高くなる。一方、謝罪だけの和解の場合は懲役の期間が短くなる可能性が出てくる。新井被告は出廷しなかったということだが、控訴審では出廷しないことも多い。