18年7月、自宅で派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われ、1審で懲役5年の判決を受けた元俳優新井浩文(本名・朴慶培)被告(41)の控訴審の判決公判が17日、東京高裁で開かれ、1審判決を破棄し懲役4年の実刑判決が言い渡された。同被告は出廷しなかった。

1審では新井被告が「暴力は一切、やっていない」「女性が合意していたと誤信した」などと主張した一方、被害者は「(合意は)していません」と主張。性交時の暴行があったかどうか、性交の合意の誤信があったかが争点だった。細田啓介裁判長は、性行為に至るまでに陰茎を触らされ、胸をなめられ、陰部に陰茎をすりつけられるなどの暴行をされたという被害者の証言に、証拠との矛盾はないと指摘。一方「押さえ付けていない。強度がない」との同被告の反論を「被害者は狼狽(ろうばい)し、性交時に抵抗は著しく困難。強度がなかったにしても強制性交から外れる程度ではない」と切り捨てた。

また、店が性的サービスを提供しないと公表し、同被告も同意書を出して被害者を自宅に呼んだ上、被害者が一貫して示した拒絶感情を察知していないとは考えにくく、誤信したという同被告の主張を退けた。

細田裁判長は、10月の初公判の際に新井被告側が明かした民事上の和解が成立した件について、被害者に300万円の慰謝料を支払ったと明らかにした。「賠償の措置を講じた。(5年は)刑期においてやや重い。1年減じることが相当」と説明した。【村上幸将】