著作権譲渡をめぐる5億円の詐欺罪に問われた音楽プロデューサー小室哲哉被告(50)は21日、大阪地裁(杉田宗久裁判長)の初公判で起訴事実を認めた。

 検察側は冒頭陳述で、小室被告が「目先のことが大事でしょう」と詐欺となると知りながら譲渡の計画を了承したことを明らかにした。

 被害が多額で実刑判決も予想されるが、小室被告は判決までに弁済して情状酌量を求める方針。

 裁判長に職業を尋ねられた小室被告は「音楽家」と答えた。罪状認否では「おおよそ合っている。これから詳しく供述を確かめたい」と述べた。

 検察側は冒頭陳述で「1996年ごろの年収は10億円だったが、銀行からの借り入れや離婚慰謝料などで2005年には借金が約18億円に膨らんでいた」と犯行の背景を指摘した。

 起訴状によると、小室被告は06年7月、これまでの作品約800曲の著作権をすべて所有しているように装い、10億円で譲渡する契約を兵庫県芦屋市の投資家男性に持ち掛けた上、同年8月に「印税収入が前妻に差し押さえられているので、解除に必要」と言って先払いさせた5億円をだまし取った、とされる。

 共に詐欺罪で起訴された、小室被告が役員を務めるプロダクション「トライバルキックス」監査役木村隆被告(57)の審理は、事前に争点を絞り込む公判前整理手続きの適用が決まっている。

 この日、小室被告は開廷2時間半前の午前7時半すぎに地裁入り。地裁には61の一般傍聴席を求めて1034人が列をつくった。

 [2009年1月21日11時33分]ソーシャルブックマーク