覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた元タレント小向美奈子被告(23)の初公判が26日、東京地裁(江見健一裁判長)で開かれ、懲役1年6カ月、執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)の判決が下った。

 起訴状によると、小向被告は1月20日ごろに、東京港区周辺で覚せい剤を吸引した。

 黒いスーツ姿で出廷した小向被告は、判決に先立つ被告人質問で「事務所を解雇され、やけ酒を飲んでいたクラブで外国人女性に勧められ、吸ってしまった」と経緯を説明。「ファンを裏切り謝罪の言葉もない。今後は同世代の女の子のようにアルバイトをして普通の生活を送りたい」と、ハンカチで目頭を押さえながら話した。

 冒頭陳述で検察側から、被告が2007年6月から覚せい剤を使用していたと指摘され「以前付き合っていた男性から強要されました。断るたびに、殴られたり、蹴られたり、監禁されて、抵抗するのが怖くなり、使うしかありませんでした」と話した。

 小向被告は女優やタレントとして活動していたが、昨年9月に契約を解除されていた。今後の芸能界復帰については「まだ何も考えられません」と、涙ながらに答え、謝罪に終始していた。

 [2009年2月26日20時35分]ソーシャルブックマーク