作品806曲の著作権譲渡をめぐる5億円の詐欺罪に問われた音楽プロデューサー小室哲哉被告(50)に懲役3年、執行猶予5年を言い渡した大阪地裁判決について、大阪地検は25日、控訴しないことを決めた。弁護側も控訴しない方針で、判決が確定する。

 大阪地検は「判決を慎重に検討したが、量刑不当として覆すのは困難と判断した」としている。

 検察側は懲役5年を求刑していたが、11日の大阪地裁判決は「ずる賢い犯行だが、被害を弁済し、反省している」と執行猶予付きの有罪を言い渡した。

 [2009年5月25日13時55分]ソーシャルブックマーク