岐阜市の遊技場経営会社から5700万円を借りていた格闘家の坂田亘氏に対する請求権を差し押さえた国税局が、返還に応じない坂田氏に支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁の塚原聡裁判官は16日、請求を認めた。坂田氏は、タレント小池栄子の夫。

 判決によると、坂田氏は2005年、親交があったこの会社の社長から、料理店の開業資金として借り入れた。その後、会社は法人税などを滞納し、名古屋国税局は08年、坂田氏への請求権を差し押さえた。

 坂田氏は「自分たちの知名度を社長が利用して芸能関係にアクセスしようとしたことへの対価で、貸借関係は存在しない」と訴えていた。判決は、坂田氏が「返済計画を立てて直ちに返済する」と約束する書面に署名、指印をしていることから坂田氏の主張を退けた。