「週刊現代」の記事で名誉を傷つけられたとして、元タレントの島田紳助さんが発行元の講談社側に5500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は12日、110万円の支払いを命じた。

 問題となったのは、島田さんが芸能界引退後に発行された昨年10月8日号の「『紳助事件』極道たちはこう見ている」と題した記事。

 森冨義明裁判長は、基本的に暴力団関係者の発言を紹介する形式であることを考慮しても「原告が暴力団の威力を背景に事業を行っていたとの印象を与える内容で、社会的評価を低下させるのは明らか」と判断、名誉毀損(きそん)の成立を認めた。