ジャニーズの嵐やKAT-TUNのメンバーが、無断で写真集を出版されたとして、アールズ出版(東京)に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は16日、約5400万円の支払いや販売差し止め、在庫の廃棄を命じた1審東京地裁判決を支持し、同社側の控訴を棄却した。

 訴訟では、著名人が名前や写真で消費者の関心を引き付けて生じた利益を独占できる「パブリシティー権」を侵害したかが主な争点となった。

 設楽隆一裁判長は、掲載された写真の大きさや枚数などから「メンバーの写真が顧客を引き付ける力を利用した」と指摘。一審判決と同様に権利侵害を認めた。