首都大学東京は30日、健康福祉学部の52歳の男性教授が、18年3月から8月までの間、女子学生に対し抱擁を求める、密着して写真撮影を行うなどのセクシュアル・ハラスメントに該当する行為を行ったことなどで、24日付で停職3カ月の処分にすると発表した。

当該教授は、自由参加の合宿について学生に不参加の理由を一切認めず、参加しないことを責めることで参加を強制するとともに、不参加を表明した学生らを非難し、威圧するというアカデミック・ハラスメントに該当する行為なども行ったとしている。

また同大学は、大学教育センターの47歳の男性准教授が、14年から17年までに行った出張のうち、14件、171万6741円について、虚偽の申請に基づき出張旅費を支払わせる研究費の不正使用が確認されたことも併せて発表した。当該准教授には28日付で停職6カ月の処分を下した。

当該准教授は、14件のうち5件、40万9732円分について出張先での研究を目的とした具体的な行動が確認できず、また1件、3万円分について同大学と他大学に対して重ねて旅費を申請することで重複受給をし、使途の特定が困難であることから、ともに私的流用があったものと認定されたという。