安倍晋三首相が6日、新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言について「7日にも発出する」と表明した。対象地域は東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県。8日から効力を発生させる方針で、期間は5月6日までの約1カ月間となる。東京都の小池百合子知事は緊急事態宣言発令の方針を受け、一部の事業者に対し、休業協力金の支払いを検討中と明かすなど、緊急事態措置案を公開した。
【緊急事態宣言でどうなるの?】
◆地域や期間は?
新型コロナウイルス対策特別措置法に基づき、首相が、緊急措置が必要と判断した地域や期間を指定する。今回は7都府県を対象に、5月6日までの予定。指定された都道府県知事は法的根拠をもって地域の市民や企業、団体などに対し、要請や指示などを出すことができる。地域によって、対応が異なることもある。
◆罰則は?
知事が出す措置に基本的には強制力はなく、罰則もない。ただ「要請」よりも強い「指示」を出せるケースがある。さらに知事が対象の企業名などを公表することもあり、実体的に強制力が出てくると予想される。
強制的にできる主なこと
▼臨時の医療施設をつくるために、所有者の同意なく土地や建物を使用できる
▼医薬品や食料の売り渡し、強制収用、保管などを命令。違反の場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金などの罰則が科せられることもある。
◆都市は封鎖される?
現行法ではできない。鉄道など公共交通機関は、どんな状態になっても最低限の運行をすることになっている。道路も、基本的には封鎖はできない。
◆外出は?
通勤、生活必需品の買い物、通院など、生活の維持に必要なことはできる。
◆店や施設は?
ライフラインに影響はない。郵便や宅配も通常通り。食料品や医薬品、燃料などの生活必需品の販売や、銀行(ATM)なども原則、通常通りだが「多数の者が利用する施設」に対しては使用の制限や停止を要請できる。対象例として、劇場、映画館、展示場、百貨店など店舗(生活必需品売り場を除く)、体育館、ボウリング場など運動施設、博物館、美術館、図書館、キャバレーやナイトクラブなど遊興施設、理髪店、学習塾など。
◆学校や施設は?
知事は学校や福祉施設に対し、休校や使用の制限を要請または指示できる。私立の学校に対してはまず要請し、応じない場合は指示するとみられる。
◆イベント、催事は?
知事はイベントなどの中止や延期をまず要請。応じない場合は指示できる。